マンションの専有部分と共用部分
家を買う際に、マンションの専有部分と共用部分という言葉を聞いて、一体、どこが専有でどこが共用なのかについて疑問に思う人も多いと思います。
この区分については、法律に定めがあり、区分所有者法という法律に書かれています。
専有部分とは、建物の個々の所有権の目的とする部分を指し、具体的には、分譲マンションの各室のことです。
逆に、共用部分とは、専有部分に含まれない建物部分と、建物付属物、付属建物になります。
また、共用部分は、その中でも二種類のものに分類されます。
法定共用部分と規約共用部分です。
それぞれは、以下のとおりに説明できます。
・法定共用部分
共同の廊下、階段、エレベータ、外壁、ロビー、電気、ガス、水道の配管(線)で専有部分に属さないもので、法律上、当然に、共用部分とみなされるものを言います。
・規約共用部分
管理事務所、集会所、別棟の倉庫などのように、あらかじめ定められた規約によって共用部分となるもの。
これに従えば、ベランダや専用庭は、共有部分です。
また、共有部分の一部分で、決められた特定の目的のために使用できる部分については、専用使用部分と呼ばれます。
この専用使用部分を使用する権利を、専用使用権と言います。
専用使用部分の利用はしかし、そもそもが共有部分なので、制限されています。
マンションを買う際には、規約をよく読んで、共用部分が具体的にどこにあたるのかを把握しておくべきです。
どこを使用できるかにも関わりますが、他にも、修理が必要になったとき、管理組合が修理をすべき場所なのか、居住者がしなければならない場所なのかが、違ってくるからです。
例えば、水道の配管は枝管から専有なのか、メーターまでが共用なのかなど、明確に規約に定められていないと、万一、水漏れした場合、誰が費用を持つかというトラブルが起こる可能性があります。
家を買う際には、可能な限り多くの情報を集め、それらを検討することが大事です。